大判例

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東京高等裁判所 昭和61年(行ケ)59号 判決

一 請求の原因一ないし三の事実及び同四のうち、引用例にトランスジユーサ及びこれを設けてなる弾性表面波装置が記載されていないことは、当事者間に争いがない。

右事実によると、引用例に本願発明が記載されているものとした審決の認定が誤りであることは明らかであり、これを前提とする審決の結論もまた誤りであることは前示審決の理由の要点に照らし明らかである。

したがつて、審決は、原告のその余の主張を検討するまでもなく、違法として取り消しを免れない。

二 よつて、原告の本訴請求を正当として認容する。

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